【修学支援基金告示】(第1項第4号)に基づき、以下について公表します。
基金の名称
国立大学法人滋賀大学修学支援事業基金
使途
(1)次に掲げる事業であって、経済的理由により修学が困難な学生に対するもの
- 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
- 学資金の貸与又は給付する事業
- 学生の海外への留学に係る費用の支援する事業
- 学生を本学の教育研究に係る業務に雇用するために必要な経費を支援する事業
- 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担する事業
- 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
- 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
(2)障害のある学生に対して、個々の学生の障害の状況に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業
情報公開
修学支援事業基金名称確認書類(基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類)